就労ビザ手続きについて

就労ビザとは


外国人が日本で就労活動を行うためには、必ず該当する就労可能な在留資格を取得する必要があります。俗に就労ビザといいますが、実際は在留資格と呼び、在留資格ごとに日本で活動できる内容が定められております。主な就労系在留資格・技術・人文知識・国際業務該当例:機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等 ・技能該当例:外国料理の調理師,スポーツ指導者等 ・経営管理該当例:企業等の経営者,管理者等・高度専門職該当例:ポイント制による高度人材(高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者)・技能実習該当例:技能実習生(技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動・特定技能該当例:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人

就労ビザを取得するためには

就労ビザ(在留資格)を取得するためには、出入国在留管理庁へ申請を行い、審査を経て、許可をもらわなければなりません。在留資格は日本で行える活動を定めており、外国人本人の学歴や経歴、そして企業で従事する業務によって取得する種類が異なります。またそれぞれの就労ビザ(在留資格)には、審査上の要件があり、誰でも取得できるわけではなく、書面できちんとその要件を満たしていることを自ら立証する必要があります。要件を満たしていないと判断された場合は、当然に不許可となります。

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「就労ビザサポートセンター」では、海外生活10年以上の豊富な実績を持つビザ申請専門の行政書士が就労ビザの許可取得まで丁寧にサポートいたします。
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主な就労在留資格一覧

就労可能な在留資格はほとんどのケースで下記の6つになります。

① 技術・人文知識・国際業務
例:機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等
② 技能
例:外国料理の調理師,スポーツ指導者等
③ 経営管理
例:企業等の経営者,管理者等
④ 高度専門職
例:ポイント制による高度人材(高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者)
⑤ 技能実習(育成就労ビザへ改訂予定)
例:技能実習生(技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
⑥ 特定技能
該当例:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人

行政書士小山国際法務事務所が選ばれる理由

1. 安心の返金保証制度

ビザ申請業務に関する高い専門性から、最初のご面談で許可までもっていける案件か否か、どうすれば許可になるか判断可能なレベルにあります。その為、業務をお受けしたのにも関わらず、万一不許可になった場合は、費用を全額返金いたします。(弊所返金規定による)

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外国人ビザ専門行政書士として、士業の先生向けに外国人ビザの許認可市場動向の解説、対応策等について講師として登壇。先生方から多くの質問を受けて大変盛況でした。

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併せて、英語、中国語の日本語翻訳は追加料金無しで対応させていただきます。

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事務所名  行政書士小山国際法務事務所
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