就労ビザの在留期間はどのくらい?在留期間が決まる基準や延ばすためのポイントまでを解説

就労ビザの在留期間はどのくらい?在留期間が決まる基準や延ばすためのポイントまでを解説

主な就労ビザの在留期間

就労ビザ

就労ビザにはいくつか種類があり、ビザの種類によって認められる在留期間が異なります。在留期間は「最初から長期間もらえるもの」ではなく、活動内容や納税状況などに応じて段階的に判断されるのが特徴となっています。

技術・人文知識・国際業務の場合技術・人文知識・国際業務の場合

「技術・人文知識・国際業務」は、エンジニアや通訳、営業職など、幅広い職種で利用されている就労ビザになります。認められる在留期間は、5年・3年・1年・3か月のいずれかとなっています。
初めて日本で働く場合や、転職した直後の場合は、1年の在留期間が付与されるケースが多いです。また、就労ビザの更新を行っていく中で、勤務状況や申請者の生活状況が安定していると判断されれば、3年や5年といったより長い在留期間が認められる可能性が高くなります。
また、勤務する会社の規模や安定性も重要視され、付与期間にも影響します。在留期間は申請する書類の内容やこれまでの実績をもとに総合的に判断されます。

特定技能1号の場合

特定技能1号は、人手不足が深刻な分野で外国人の就労を認める制度となっており、介護や建設業、製造業などが対象となっています。
特定技能1号の在留期間は、1年・6か月・4か月ごとの更新が基本となっていて、通算で最長5年間まで日本で働くことができます。
「一定期間、日本で働くこと」を前提とした制度のため、最初から3年や5年の在留期間が認められることはあまりありません。
また、原則として家族の帯同は認められていない点も特徴となります。

特定技能2号の場合

特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な技能や経験を持つ方を対象とした在留資格です。特定技能2号になると、在留期間は3年・1年・6か月などが認められ、更新を続けることによって、長期間日本で働くことができます。
さらに、特定技能2号では、

  • 家族の帯同が認められる
  • 在留期間の更新回数に上限がない

といった点が、1号との大きな違いです。
そのため、「将来的に日本で長く働きたい」「生活の基盤を日本に置きたい」と考えている方にとっては、特定技能2号への移行が大切なポイントになります。

就労ビザの在留期間が決まる基準

就労ビザの在留期間が決まる基準

就労ビザの在留期間は、申請書に書かれている年数がそのまま認められるわけではありません。
入管では、「申請者が日本で安定して働き、生活できているかどうか」をさまざまな角度から確認しながら、審査を進めています。

届出や納税の状況

在留期間の審査では、日本で生活するうえでの基本的なルールを守れているかが重要視されます。
例えば、転職したときや引っ越しをしたときに、必要な届出をきちんと行っているか、住民税や所得税を期限どおりに納めているかといった点です。
こうした届出や納税は、普段の生活の中では意識しにくい部分ですが、ビザの更新を行う際にはとても大切な要素になります。
もし、届出の遅れや税金の未納があると、日本での生活管理が十分でないと見られ、在留期間を短めに判断されるケースもあります。

素行の状況

素行とは、生活態度に問題がないかどうかという点になります。
過去に大きなトラブルや法令違反がなく、在留資格に関するルールも守って生活していれば、申請や更新時に不利になることはありません。
ただし、在留資格に関する違反や注意を受けたことがある場合は、その内容によっては在留期間の判断が慎重になることがあります。
そのため、日頃から日本のルールを守って生活することを意識して過ごしてください。

日本での活動実績

在留期間を判断する際には、これまで日本でどのように働いてきたかという実績も確認されます。
仕事内容が就労ビザの範囲に合っているか、雇用契約に基づいて継続的に働いているかといった点が見られます。
例えば、短期間で転職を繰り返していたり、実際の業務内容が在留資格と合っていなかったりすると、日本での活動を継続的に行えないのではと判断されることもあります。
しかし、同じ分野で経験を積みながら継続して働いている場合は、日本での活動が安定していると評価されやすくなります。

勤務先企業の状況

就労ビザの在留期間は、申請する本人だけでなく、勤務先の企業についても確認されます。企業が継続的に事業を行っているか、雇用条件が明確で、給与が安定して支払われているかといった点が判断材料になります。
会社の規模が小さいこと自体が不利になるわけではありませんが、経営状況が不安定に見える場合や、提出された資料の内容に不備があれば、在留期間が短くなることがあります。

就労ビザの申請から許可が下りるまでの期間

就労ビザの申請

就労ビザの申請から許可が下りるまでにかかる期間は、申請の種類によって異なり、状況によっても前後します。ここでは、就労ビザの審査にかかる期間の目安をお伝えしていきます。

在留資格認定証明書を申請する場合

海外から日本で働くために入国する場合は、まず在留資格認定証明書の申請を行います。
この申請は、日本国内の入管で審査が行われ、許可が下りると証明書が発行されます。
審査にかかる期間は、一般的に1か月から3か月程度が目安です。
ただし、申請内容に不備がある場合や、追加資料の提出を求められた場合には、さらに時間がかかることもあります。
証明書が発行された後は、それを使って海外の日本大使館や領事館でビザを申請し、日本へ入国する流れになります。
そのため、実際に働き始めるまでには、数か月単位の準備期間が必要になることを想定しておくと安心です。

在留期間更新の許可申請を行う場合

すでに日本で働いており、在留期間を延ばすために行うのが在留期間更新の許可申請になります。この場合、審査にかかる期間は、2週間から1か月程度が基本です。
更新の申請は、在留期限の3か月前から行うことができるため、余裕をもって申請することが大切です。

在留資格変更の許可申請を行う場合

留学ビザから就労ビザへ変更する場合や、就労ビザの種類を変更する場合には、在留資格変更の許可申請を行います。
この申請は、現在の在留資格から活動内容が変わるため、審査は慎重に行われます。
審査期間の目安は、1か月から2か月程度ですが、申請内容によってはそれ以上かかることもあります。
仕事内容と在留資格が合っているかの確認がされるため、説明資料や契約内容の書類をしっかりと用意する必要があります。

就労ビザの在留期間を延ばすための大切なポイント

大切なポイント

日々の働き方や生活状況をきちんと伝えることで、評価につながるケースが多いです。
特に、在留期間を延ばすために意識しておきたい大切なポイントを解説します。

勤務先の企業が安定していることを資料で伝える

申請者本人だけでなく、勤務先企業の状況も申請する上で大切なポイントになってきます。
入管は、その企業で今後も継続して働けるかどうかを確認するため、経営や雇用の状態と将来性を見ています。
そのため、雇用契約書や業務内容を示す資料だけでなく、企業の事業内容や経営状況が分かる資料を適切に提出しましょう。

納税の義務を果たしていることを示す書類を提出する

在留期間を延ばすためには、日本で生活するうえでの基本的な義務を果たしていることを示す必要があります。
住民税や所得税をきちんと納めているかどうかは、審査で重視されるポイントの一つになります。
未納や提出漏れがあると、在留状況が安定していないと判断される可能性があるため、早めに確認しておきましょう。

提出するべき書類や資料で不備がないか確認する

提出する書類や資料に、内容が不十分な場合、追加資料の提出を求められ、審査に時間がかかることがあります。
また、場合によっては、しっかりと説明ができていないと判断され、希望する在留期間が認められないこともあります。
不安がある場合は、申請前に行政書士に確認してもらうことで、見落としや不備を防ぐことが可能です。

横浜市で就労ビザの申請や更新なら【行政書士小山国際法務事務所】へご相談ください

ご相談

横浜市の【行政書士小山国際法務事務所】では、就労ビザの新規申請から在留期間の更新、在留資格の変更まで、一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートしています。
「在留期間を延ばすことができるのか」「更新前に準備しておいた方がいいことはあるか」といったご相談にも、分かりやすくお答えしています。
就労ビザの更新は、期限が近づいてから慌てて準備するよりも、早めに状況を整理することが大切ですので、就労ビザや在留期間について不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

監修者情報

行政書士

小山政樹

小山政樹
経歴
1968年 長野県松本市生まれ
1991年 明治大学法学部法律学科卒業
所有資格等
  • 申請取次行政書士
  • 特定行政書士
  • 神奈川県行政書士会横浜中央支部所属
  • フィナンシャルプランナー(AFP)
  • ICA公認相続対策コンサルタント