帰化・永住ビザ申請
帰化とは?
帰化をするためには、法に定められた様々な条件(帰化の条件)を満たし、法務局に帰化申請を行い、許可をもらわなければなりません。帰化申請の一連の書類を法務局に提出してから、許可・不許可の通知がくるまでおおよそ1年ほどかかります。
また帰化申請時に提出する書類は、多い人では100枚以上にものぼり、書類収集に一苦労します。そして添付書類に取り忘れや間違いのないようにしなければなりません。
苦労を重ね、書類の作成・収集が完了し、帰化申請書類一式が法務局に受理されたとしても許可が確定するわけではありません。帰化申請が許可されるか否かは法務大臣の自由な裁量に任されています。したがって、提出書類に形式上の不備がなくても許可されるとは限りません。帰化申請は、日本国籍を取得できるか否かが決まります。新な国籍を取得するわけですから、人生の一大事といっても過言でありません。
まずは、自分が帰化の条件を満たしているか(帰化の条件は主に「国籍法」に規定されています。その他にも戸籍法、入管法、会社法、民法、刑法などの幅広い法律が関わってきます。)を確認することが必要です。また本人の状況に合わせた書類の収集を行います。帰化申請は、申請人によって集める書類が異なります。
自分が帰化の条件を満たしているのか、どのような書類を集めればよいのか、不安を持たれている方は是非一度当事務所にご相談ください。
永住権取得の条件
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(4)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
帰化・永住ビザ取得でお悩みの方へ
- 日本の国籍、永住権を着実に取得したい
- 他の行政書士事務所で断られた
- どんな手続きをしたら良いか分からない
- 忙しくて、帰化申請に必要な書類の収集、申請書を書く時間がない。
- 帰化申請や永住権取得の要件を満たしているか分からない
帰化許可又は永住ビザを申請するならまずは無料相談
「帰化・永住ビザサポートセンター」では、海外生活10年以上の豊富な実績を持つビザ申請専門の行政書士が帰化又は永住ビザの許可取得まで丁寧にサポートいたします。
自分で申請して不許可になったケースでも許可が可能な場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。
LINEやオンライン面談(zoom, wechatなど)も対応しております。
永住権の許可率
2021年の永住権許可率は約57%であり、残念ながら申請した外国人のうち二人に一人は不許可になっていることになります。永住権は日本に無期で在留することを認める権利であるため、日本政府としても当該外国人に永住権を付与して良いか否か慎重に判断します。また法律によって様々な条件が定められております。すべての永住権取得に係る条件をクリアし、申請書や添付書類を不備なく整え申請を行わなければ、許可を得ることはできません。
行政書士小山国際法務事務所が選ばれる理由
1. 安心の返金保証制度
ビザ申請業務に関する高い専門性から、最初のご面談で許可までもっていける案件か否か、どうすれば許可になるか判断可能なレベルにあります。その為、業務をお受けしたのにも関わらず、万一不許可になった場合は、費用を全額返金いたします。(弊所返金規定による)
2. ビザ申請業務に関する高い専門性
行政書士の業務は多岐に渡りますが、当事務所は国際業務を専門として業務に取り組んでおります。業務をビザ申請・取得に特化にすることで、国際業務及び法令政令に関わる高い専門性を維持向上を目指しており、常にお客様にとって最善の提案をいたします。
外国人ビザ専門行政書士として、士業の先生向けに外国人ビザの許認可市場動向の解説、対応策等について講師として登壇。先生方から多くの質問を受けて大変盛況でした。
3. 英語・中国語・日本語の3ヶ国語対応
日本語でのやり取りはちょっと不安と思われているお客様もご安心ください。海外生活10年以上の行政書士が英語あるいは中国語で親切・丁寧に応対させていただきます。
併せて、英語、中国語の日本語翻訳は追加料金無しで対応させていただきます。
永住権を取得するメリット
ビザ(在留資格)の更新がなくなる
永住権を取得することによって在留期間が無期となります。永住権以外の在留資格は数か月~数年おきに在留期間の更新が必要となり、更新申請の度に入管管理局へ訪問し手続を行わなければなりません。
更新申請は毎回審査となり、現に有する在留資格に該当する活動を行っていなければ不許可となることもあり、必ず更新の許可が担保されたものではありません。
永住権を取得することにより、更新申請の度に入管に訪問することや更新申請が不許可になるといったリスクから解放されます。
社会的信用が上がる
永住権を取得するには長年日本に住みかつ様々な要件を満たす必要があります。永住権の取得は日本でに長期にわたり安定した収入を維持し、その他公的義務を果たして暮らしてきたことの証明になります。そのため永住権を取得することによって、社会的信用度が上がり、具体的には住宅ローンを組みやすくなったり、経営者の方は融資などを受けやすくなったりします。
活動の制限がなくなる
永住権を取得することによって、活動制限がなくなります。例えば、日本で働く外国人会社員の方の多くは、技術人文知識国際業務という在留資格を持っておりますが、当該在留資格では、経営者としての活動ができなかったり、またいわゆる単純作業の職種(建設業の現場作業員、飲食店のホールスタッフ、コンビニのレジ打ち、工場のライン工など)で働くことはできませんが、永住権を取得することによって活動の制限がなくなり、自由に開業をできたり、好きな職種に就いたりすることが可能となります。
また日本人配偶者の在留資格を保持している方は、日本人と離婚や死別をした場合は、別の在留資格へ変更をしなければなりません。永住権を取得することによって、離婚後に日本に住めなくなるといったリスクがなくなります。
アクセス
事務所名 | 行政書士小山国際法務事務所 |
所属会 | 神奈川県行政書士会 |
所在地 | 〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町4丁目168 |
アクセス | JR石川町駅 元町口 (南口) 徒歩5分 |
TEL | 045₋212-0247 |
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営業時間 | 10:00~20:00 |
休業日 | 日曜、祝日(事前予約又は緊急案件は休日も対応可) |