神奈川県で国際結婚・配偶者ビザの申請・更新なら横浜の行政書士小山国際法務事務所
担当・監修
行政書士 小山政樹
申請取次行政書士・特定行政書士
神奈川県行政書士会横浜中央支部所属
海外生活10年以上/日本語・英語・中国語対応
神奈川県で国際結婚・配偶者ビザをお考えの方へ

外国人の方と結婚して神奈川県で一緒に暮らすためには、結婚の手続きに加えて、現在の状況に合った配偶者ビザの手続きが必要です。
まずは、ご自身がどのケースに当てはまるか確認してみましょう。
これから外国人と国際結婚する方
これから国際結婚をする方は、日本と相手国のルールに沿って婚姻手続きを進め、婚姻成立後に配偶者ビザを申請します。
相手の国籍によって必要な手続きや書類が異なるため、結婚手続きと配偶者ビザ申請をあわせて準備しておくことが大切です。
海外にいる外国人配偶者を神奈川県へ呼びたい方
すでに国際結婚をしていて、外国人配偶者が海外にいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
交付後は現地で査証申請を進めます。夫婦の関係や日本での生活基盤も確認されるため、申請前に必要な資料を整理しておきましょう。
日本にいる外国人配偶者と神奈川県で暮らしたい方
留学や就労などの在留資格で日本に住んでいる外国人の方が日本人と結婚した場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
現在の在留資格やこれまでの在留状況によって確認事項が変わるため、婚姻後は早めに申請の進め方を整理しておくと安心です。
配偶者ビザを更新して神奈川県で引き続き暮らしたい方
すでに「日本人の配偶者等」で暮らしている方は、在留期限を迎える前に「在留期間更新許可申請」を行います。
更新では、結婚生活や収入、在留状況などを確認します。在留期間が6か月以上ある場合は、在留期限のおおむね3か月前から申請できます。
横浜市を拠点に神奈川県全域の国際結婚・配偶者ビザ申請に対応
横浜市を中心に神奈川県全域からのご相談に対応
横浜市をはじめ、川崎市、相模原市、藤沢市、横須賀市、鎌倉市、茅ヶ崎市、大和市、厚木市など、神奈川県内のさまざまな地域からご相談いただけます。
これから国際結婚をする方から、配偶者ビザの新規申請・変更・更新をお考えの方まで、それぞれの状況に合わせて手続きをサポートします。

オンラインで周辺地域・海外からのご相談にも対応
事務所へのご来所が難しい方には、オンラインでのご相談にも対応しています。
神奈川県内の遠方にお住まいの方をはじめ、東京都・埼玉県・千葉県などの周辺地域や、現在海外にお住まいの方もご相談いただけます。

神奈川県で配偶者ビザを申請する際の主な申請先
神奈川県で配偶者ビザの申請・変更・更新を行う場合は、東京出入国在留管理局横浜支局や川崎出張所が主な申請先となります。
申請する場所を迷わないよう、所在地や受付時間についても事前に確認しておきましょう。
東京出入国在留管理局横浜支局
東京出入国在留管理局横浜支局は神奈川県を管轄しており、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの手続きを受け付けています。
受付時間や窓口の案内は変更されることもあるため、申請前に出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報をご確認ください。
川崎出張所
川崎出張所でも、神奈川県にお住まいの方の在留資格に関する申請を受け付けています。
配偶者ビザの変更・更新だけでなく、在留資格認定証明書交付申請にも対応しています。
受付時間や取扱業務の最新情報は、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
配偶者ビザの申請・更新で確認される主なポイント
法律上有効な婚姻が成立していること
「日本人の配偶者等」の在留資格を申請するには、日本人と外国人との間で法律上有効な婚姻が成立していることが前提です。
日本人配偶者の戸籍謄本や、外国側の機関が発行する結婚証明書などを使い、婚姻関係を示す必要があります。
婚姻の実体と継続性が確認できること
書類上だけの結婚ではなく、夫婦として実際に関係を築いているかも大切なポイントです。
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請では、質問書や二人の写真、SNS・通話記録など、夫婦間の交流を確認できる資料を提出します。
日本で夫婦生活を続けられる経済基盤があること
日本で生活していくための収入や生活基盤も確認されます。
申請では、住民税の課税証明書や納税証明書などを提出し、夫婦で安定した生活を続けられる状況かを示します。
これまでの在留状況に問題がないこと
すでに日本に在留している方が配偶者ビザへの変更や更新を行う場合は、これまでの在留状況も確認しておきたいポイントです。
現在の在留資格に沿って生活してきたか、在留期間を守っているかなどを整理したうえで申請を進めます。
配偶者ビザの申請・更新に必要な書類
海外から配偶者を呼ぶ場合の必要書類
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請書、日本人配偶者の戸籍謄本、外国人配偶者の結婚証明書、住民税の課税証明書・納税証明書、質問書、夫婦の写真などを準備します。
外国語で作成された書類には、日本語訳も必要です。

日本国内から配偶者ビザへ変更する場合の必要書類
留学や就労など、別の在留資格で日本に暮らしている方が日本人と結婚した場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
申請書や戸籍謄本、結婚証明書、課税証明書・納税証明書のほか、現在の在留カードやパスポートなどを用意します。
変更申請に必要な書類についても、以下のページで詳しく解説しています。

配偶者ビザを更新する場合の必要書類
現在の配偶者ビザを引き続き更新する場合は、「在留期間更新許可申請」を行います。
申請書、日本人配偶者の戸籍謄本、住民票、課税証明書・納税証明書などを準備し、現在の婚姻生活や収入状況を確認できるようにします。

状況によって追加資料が必要になるケース
交際期間が短い、夫婦の年齢差が大きい、別居している、収入に不安があるなど、基本的な提出書類だけでは夫婦の状況が十分に伝わりにくいケースもあります。
その際は、二人の写真やメッセージ・通話履歴、交際から結婚までの経緯を説明する資料などを加え、それぞれの事情を丁寧に伝えていきます。

このような配偶者ビザのご相談にも対応しています
交際期間が短い・夫婦の年齢差が大きいケース
交際から結婚までの期間が短い場合や、夫婦の年齢差が大きい場合は、二人がどのように出会い、結婚に至ったのかを分かりやすく伝えることが大切です。
SNS・マッチングアプリなどで知り合ったケース
SNSやマッチングアプリをきっかけに結婚する方も増えています。
メッセージの履歴や写真、実際に会った時期などを整理し、二人の関係が分かる資料を準備していきます。
収入が少ない・転職してまもないケース
収入に不安がある場合や、転職したばかりで前年の収入と現在の状況が違う場合も、ご相談いただけます。
現在の収入や預貯金、今後の就労予定なども確認しながら、日本で夫婦生活を続けていける状況を整理します。
夫婦が別居しているケース
仕事や家族の事情などで夫婦が別々に暮らしている場合は、別居している理由や現在の夫婦関係について説明が必要になることがあります。
なぜ別居しているのか、日頃どのように連絡を取り合っているのか、今後どのように暮らしていく予定なのかを整理して申請を進めます。
短期滞在から配偶者ビザへ変更したいケース
短期滞在で日本にいる間に結婚した場合、「このまま配偶者ビザへ変更できるのか」と悩む方もいらっしゃいます。
短期滞在からの在留資格変更は、個別の事情を確認したうえで手続きを考える必要があります。現在の状況や来日までの経緯を確認しながら、どのように進めるかを整理します。
一度不許可になってしまったケース
一度配偶者ビザが不許可になった場合は、前回の申請書類や説明内容を振り返り、どの部分に不足や食い違いがあったのかを整理したうえで、必要な資料を補いながら再申請を検討していきます。
詳しく知りたい方は、以下のページもあわせてご覧ください。
行政書士小山国際法務事務所の配偶者ビザ申請サポート内容
「何から準備すればよいか分からない」という段階でも、現在の状況を確認しながら必要な手続きや進め方を整理します。
ご相談内容から必要な申請と進め方を整理
外国人配偶者が現在どこに住んでいるのか、婚姻手続きが済んでいるか、現在どの在留資格を持っているかなどを確認します。
そのうえで、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請のうち、どの手続きが必要かを整理してご案内します。

状況に応じた必要書類・立証資料をご案内
配偶者ビザでは、公的な証明書だけでなく、夫婦の関係や生活状況を伝える資料が必要になることがあります。
お二人の状況を確認しながら、申請に必要な書類や収入に関する資料など、補足した方がよい資料も整理していきます。

申請書・質問書・理由書などの書類作成をサポート
申請書をはじめ、質問書や理由書など、申請内容に応じて必要となる書類の作成をサポートします。
ご本人からお話を伺いながら、出会いから結婚までの経緯や現在の生活状況が分かりやすく伝わるよう、内容を整えていきます。

入管への申請取次・追加資料への対応
必要な書類がそろった後は、申請取次行政書士が出入国在留管理局への申請を行います。
審査の途中で追加書類や説明を求められた場合も、内容を確認しながら対応をサポートします。申請後も結果が出るまで一緒に進めていきます。

配偶者ビザ申請・更新のサポート事例・お客様の声
行政書士小山国際法務事務所では、配偶者ビザの新規申請から更新まで、それぞれの状況に合わせてサポートしています。
ここでは、実際に当事務所へご相談いただいた方の事例とお客様の声をご紹介します。
CASE 01|配偶者ビザ更新|中国籍・女性
申請内容:在留期間更新許可申請
国籍:中国
結果:在留期間更新許可

ケース1 配偶者更新ビザの取得
(中国 女性)
Q1. 当事務所を選んで良かった点は何処ですか?
- 接客態度が良かった
- 処理スピードが速かった
- 細かい要望でも親切に対応してくれた
Q2. 今回申請した結果、許可を取得出来ましたが、今の心境を教えてください。
取得できました。大変満足しています。
Q3. 当事務所に今後期待すること、要望等お願いします。
誠実なご対応を大変評価しています。益々のご発展を期待します。
CASE 02|配偶者ビザ認定|中国籍・男性
申請内容:在留資格認定証明書交付申請
国籍:中国
結果:在留資格認定証明書交付

ケース2 配偶者認定ビザの取得
(中国 男性)
Q1. 当事務所を選んで良かった点は何処ですか?
- 対応態度が良かった
- 専門性が高く安心できた
Q2. 今回申請した結果、許可を取得出来ましたが、今の心境を教えてください。
無事、取得できました。
Q3. 当事務所に今後期待すること、要望等お願いします。
いつも丁寧な対応有難う御座います。
神奈川県の配偶者ビザ申請で行政書士小山国際法務事務所が選ばれる理由
横浜市中区を拠点に神奈川県全域へ対応
当事務所は横浜市中区元町に事務所を構え、横浜市を中心に神奈川県内からのビザ申請相談に対応しています。
対面でのご相談はもちろん、オンライン面談も利用できるため、横浜市から離れた地域にお住まいの方もご相談いただけます。

申請取次行政書士・特定行政書士によるビザ申請サポート
代表の小山政樹は、申請取次行政書士・特定行政書士としてビザ申請をサポートしています。
書類作成のアドバイスだけでなく、申請取次行政書士として出入国在留管理局への申請まで対応できるため、配偶者ビザの準備から申請までまとめてご相談いただけます。

国際業務に精通し外国人ビザ関連の講師実績もある
行政書士の業務は幅広いなか、当事務所では外国人のビザ申請をはじめとした国際業務に力を入れています。
外国人ビザに関する許認可市場や実務について、士業の先生向けに講師として登壇した実績もあり、日々の実務を通して専門知識の向上に取り組んでいます。

海外生活10年以上・世界20か国以上での海外経験が豊富
小山政樹は20代から海外出張で世界20か国以上を訪れ、中国の北京・上海、韓国のソウルで合わせて10年以上生活してきました。
自身も海外でビザの取得・更新を経験しているため、外国で手続きを進めるときの不安や戸惑いも踏まえながら、ご相談者の立場に寄り添った対応を心がけています。

英語・中国語・日本語の3か国語に対応
日本語でのやり取りに不安がある外国人配偶者の方には、英語・中国語でのご相談にも対応しています。
ご夫婦のどちらか一方だけで手続きを抱えるのではなく、お二人が内容を理解しながら申請を進められるようサポートしています。

万一に備えた返金保証制度
当事務所では、安心してビザ申請をご依頼いただけるよう、規定に基づいた返金保証制度を設けています。
ご依頼後に不許可となった場合には再申請などの対応を行い、それでも許可に至らなかった場合は、当事務所の返金規定に沿って申請費用を返金しています。保証の対象や条件については、ご依頼前にご案内いたします。

配偶者ビザ申請・更新サポートの料金
行政書士小山国際法務事務所では、配偶者ビザの申請内容に応じて料金を設定しています。
スタンダードプランの場合、海外から配偶者を呼ぶための在留資格認定証明書交付申請や、日本国内から配偶者ビザへ変更する場合は99,000円(税込)~、在留期間更新許可申請は44,000円(税込)~が目安です。
申請内容や現在の状況によって必要なサポートが異なるため、ご相談時に内容を確認したうえでご案内します。
ご相談から配偶者ビザの申請・許可までの流れ
無料相談
まずは、国際結婚や配偶者ビザについて現在お困りのことをお聞かせください。
外国人配偶者が海外にいるのか、日本国内にいるのかなど、現在の状況を確認しながら今後の進め方をご案内します。
現在の状況と必要な申請を確認
婚姻手続きの状況や現在の在留資格、これまでの在留状況などを確認します。
その内容をもとに、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請のうち、必要な手続きを整理します。
必要書類の収集・申請書類の作成
申請に必要な戸籍謄本や課税証明書などの公的書類をそろえ、申請書や質問書、理由書などを作成します。
お二人の状況に応じて、写真や連絡履歴などの補足資料も確認しながら準備を進めます。
出入国在留管理局へ申請
必要な書類がそろったら、申請取次行政書士が出入国在留管理局へ申請します。
ご本人が何度も窓口へ出向く負担を減らしながら、手続きを進められます。
審査・追加資料への対応
申請後は、出入国在留管理局による審査が行われます。
審査の途中で追加書類や説明を求められた場合は、内容を確認したうえで必要な対応を進めます。
審査結果の受領・許可後の手続き
審査を経て許可となった後は、申請内容に応じて在留カードの受け取りや、海外にいる配偶者の査証申請など次の手続きへ進みます。
その後も更新などが必要になるため、将来の手続きについてもご相談いただけます。
神奈川県の配偶者ビザについてよくある質問
国際結婚をすれば配偶者ビザは自動的に取得できますか?
いいえ、国際結婚が成立しただけで配偶者ビザが自動的に取得できるわけではありません。
婚姻成立後に、夫婦の関係や日本での生活状況などを示す書類をそろえて、配偶者ビザの申請を行う必要があります。

海外にいる配偶者を神奈川県へ呼ぶことはできますか?
はい。海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
交付された在留資格認定証明書を使って現地で査証申請を進め、許可後に日本へ入国する流れとなります。

配偶者ビザを取得するために必要な年収はいくらですか?
配偶者ビザには、「年収○万円以上」といった一律の基準が定められているわけではありません。
収入だけではなく、夫婦の世帯状況や預貯金、今後の就労予定なども含め、日本で生活を続けていけるかを確認しながら申請内容を整えていきます。

交際期間が短くても申請できますか?
交際期間が短いという理由だけで、申請できなくなるわけではありません。
ただし、出会いから結婚までの経緯や二人の交流状況が伝わるよう、写真や連絡履歴などを整理して説明することが大切です。

配偶者ビザの審査にはどのくらいかかりますか?
審査にかかる期間は、申請の種類や時期、個別の内容によって変わります。
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請ではそれぞれ審査期間が異なるため、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。

短期滞在から配偶者ビザへ変更できますか?
短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則として認められておらず、変更には「やむを得ない特別の事情」が必要です。
結婚したという事実だけで変更できるとは限らないため、現在の滞在状況や婚姻までの経緯を確認したうえで手続きを検討します。

配偶者ビザの更新はいつからできますか?
在留期間が6か月以上ある方は、在留期限のおおむね3か月前から更新申請を行うことができます。
期限直前になると書類の準備が慌ただしくなるため、余裕を持って必要書類を確認しておきましょう。

一度不許可になっても再申請できますか?
はい。不許可になった場合でも、内容を見直したうえで再申請を検討できます。

神奈川県で国際結婚・配偶者ビザの申請・更新にお困りならご相談ください

国際結婚や配偶者ビザの手続きは、ご夫婦の状況によって準備する書類や進め方が変わります。「自分たちは何から始めればよいのか分からない」「この状況で申請できるのか不安」という方も、お気軽にご相談ください。
行政書士小山国際法務事務所は横浜市中区を拠点に、神奈川県全域の配偶者ビザ申請・変更・更新をサポートしています。初回相談は無料で、オンライン相談にも対応しています。
日本語・英語・中国語の3か国語でご相談いただけますので、外国人配偶者の方と一緒に手続きを進めたい場合も安心してご相談ください。
横浜市中区の行政書士小山国際法務事務所へのアクセス
| 事務所名 | 行政書士小山国際法務事務所 |
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