横浜市で国際結婚・ 配偶者ビザの申請サポートなら行政書士小山国際法務事務所【無料相談可】
配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは、”日本人と国際結婚した外国人が日本に住み続けるためのビザ”のことです。現在海外に住んでいる外国人の方、もしくは日本にすでに住まれている外国人の方が申請することが出来るビザです。一般的には配偶者ビザ、結婚ビザ等と呼ばれています。配偶者ビザにはメリットも多く、第一に就労制限がなくなります。第二に、帰化や永住ビザを取得するための要件が緩和されます。結婚が確定したら出来るだけ早く取得申請をしたほうが良いのですが、偽装結婚も多く摘発されているため資格取得の審査は厳しいと言われていますので、しっかり対策を取って申請することをおすすめします。
配偶者ビザの取得方法と申請の流れ
配偶者ビザを取得する方法
配偶者ビザを取得するためには、いくつかの申請の条件と手続きが必要です。
配偶者ビザの申請の条件と必要書類、申請の流れについて詳しくお伝えいたします。

申請の条件を満たす
配偶者ビザを申請するためには、以下の基本的な条件を満たす必要があります。
法律上の国際結婚の手続きを終えていること
配偶者ビザは、日本国籍を有する配偶者または永住者の配偶者が対象となっております。そのため、結婚の手続きが完了していることを証明する書類(結婚証明書等)が必要となります。偽装結婚ではなくちゃんと中身がある結婚であることも確認されるので注意が必要です。また、手続きを行う際、日本側で行う手続きや相手国側で行う手続きが異なる場合があり、複雑になることもあるので、行政書士への相談を推奨いたします。

配偶者との生活を証明すること
申請者と配偶者が実際に共同生活をしていることを証明するためのもの(同居証明書、住民票の記載など)が求められます。婚姻が伴っていない、結婚生活を続けるつもりない、という判断をされないことが大切になります。

生活の基盤があること
配偶者ビザの申請者が日本で生活するために十分な経済的支援があることを証明する必要があります。収入証明書や税務関連書類(給与明細、税金申告書など)が求められます。経済力がない場合は、入国ができない場合もありますので、日本で暮らせる力があることを示しましょう。

必要な書類を用意
①海外から外国人配偶者を呼ぶ場合【在留資格認定証明書交付申請】
まず、海外から配偶者を呼ぶケースになります。
配偶者ビザの中では比較的多い申請です。
許可になる可能性を上げていくために、必要書類の内容を充実させて「正当な婚姻関係にある」と審査側を納得させるための資料を準備する必要があります。
戸籍謄本や住民票、住民税の課税証明書などが必要なので事前に用意をしましょう。
②日本に在留する外国人と結婚した場合【在留資格変更許可申請】
次にご相談の中で一番多いケースとなる日本で知り合って現在の在留資格から変更するパターンとなります。申請の種類は「在留資格変更許可申請」になります。
何年のビザ・在留資格がもらえるかというのは、婚姻期間、婚姻の信ぴょう性、安定性、継続性、家族構成を審査して結果がでますが、通常は最初1年のことが多いです。
③配偶者ビザを更新する【在留期間更新許可申請】
配偶者ビザを更新する際の注意点は、とにかく早めに必要書類を提出しましょう。
更新の申請は在留期間が満了となる3ヶ月前から可能です。
1日でも過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となり、強制的に出国しなければならないうえに、一定の期間日本に入国できないため、期限は必ず守りましょう。
在留期間更新許可申請では、身元証明書や住民票の写し、戸籍謄本が必要となります。
配偶者ビザの申請の流れ
配偶者ビザの申請は、以下のような流れで進められます:
- 書類の準備:
必要書類を揃え、申請に必要な情報を集めます。この段階で、どの書類が必要か、どの書類に翻訳が必要かを確認し、提出の準備をしましょう。 - 申請書の提出:
必要書類が整ったら、最寄りの入国管理局に申請書を提出します。申請書には、配偶者ビザ申請の目的、申請者の情報などを記載します。 - 審査の実施:
入国管理局では、提出された書類を基に審査を行います。この審査には数週間から数ヶ月かかる場合があります。審査が完了したら、結果が通知されます。 - 配偶者ビザの発行:
審査に通過した場合、配偶者ビザが発行され、指定された期間内に日本に滞在できるようになります。 - 滞在後の手続き:
配偶者ビザが発行された後、滞在期間中に必要な手続きを行います。特に、更新や変更が必要な場合、期限内に手続きを済ませることが重要です。
お客様の声

ケース1 配偶者更新ビザの取得
(中国 女性)
Q1. 当事務所を選んで良かった点は何処ですか?
- 接客態度が良かった
- 処理スピードが速かった
- 細かい要望でも親切に対応してくれた
Q2. 今回申請した結果、許可を取得出来ましたが、今の心境を教えてください。
取得できました。大変満足しています。
Q3. 当事務所に今後期待すること、要望等お願いします。
誠実なご対応を大変評価しています。益々のご発展を期待します。

ケース2 配偶者認定ビザの取得
(中国 男性)
Q1. 当事務所を選んで良かった点は何処ですか?
- 対応態度が良かった
- 専門性が高く安心できた
Q2. 今回申請した結果、許可を取得出来ましたが、今の心境を教えてください。
無事、取得できました。
Q3. 当事務所に今後期待すること、要望等お願いします。
いつも丁寧な対応有難う御座います
横浜市で配偶者ビザを申請するならまずは無料相談へ
「国際結婚・配偶者ビザサポートセンター」では、海外生活10年以上の豊富な実績を持つビザ申請専門の行政書士が経営管理ビザの取得から会社設立の相談・許可まで丁寧にサポートいたします。
自分で申請して不許可になったケースでも許可が可能な場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。
LINEやオンライン面談(zoom, wechatなど)も対応しております。
配偶者ビザと他のビザとの比較
日本の配偶者ビザは、就労ビザや留学ビザといった他の在留資格と比べて、さまざまな点で優遇されています。
以下の表では、主だった3種類の配偶者ビザ・就労ビザ・留学ビザの特徴を比較してみたものです。

ご覧のように就労制限のないので他のビザでの滞在に比べて断然有利です。永住や帰化の検討も視野に入れると更に有利となります。
横浜市の行政書士小山国際法務事務所が選ばれる理由
1. 安心の返金保証制度

ビザ申請業務に関する高い専門性から、最初のご面談で許可までもっていける案件か否か、どうすれば許可になるか判断可能なレベルにあります。その為、業務をお受けしたのにも関わらず、万一不許可になった場合は、費用を全額返金いたします。(弊所返金規定による)
2. ビザ申請業務に関する高い専門性

行政書士の業務は多岐に渡りますが、当事務所は国際業務を専門として業務に取り組んでおります。業務をビザ申請・取得に特化にすることで、国際業務及び法令政令に関わる高い専門性を維持向上を目指しており、常にお客様にとって最善の提案をいたします。

外国人ビザ専門行政書士として、士業の先生向けに外国人ビザの許認可市場動向の解説、対応策等について講師として登壇。先生方から多くの質問を受けて大変盛況でした。
3. 英語・中国語・日本語の3ヶ国語対応

日本語でのやり取りはちょっと不安と思われているお客様もご安心ください。海外生活10年以上の行政書士が英語あるいは中国語で親切・丁寧に応対させていただきます。
併せて、英語、中国語の日本語翻訳は追加料金無しで対応させていただきます。
配偶者ビザの申請で寄せられるよくある質問
Q1:海外在住の場合でも配偶者ビザは申請できる?
はい、海外在住の方でも配偶者ビザの申請は可能です。
ただし、申請方法にはいくつかの条件と流れがあります。
申請方法が複雑なので専門家に相談することをお勧めします。

Q2:申請から配偶者ビザが下りるまでの期間はどのくらいか?
配偶者ビザの申請から審査結果が出るまでの期間は、通常2~3ヶ月程度です。
しかし、申請内容や提出書類の不備によっては、追加の審査や書類の提出を求められることがあります。

Q3:配偶者ビザの審査基準は何か?
配偶者ビザの審査基準では、経済的な基盤が整っているのか、結婚の法的な手続きを完了しているのか、などを見られるので不安なことがありましたら行政書士小山国際法務事務所までご相談ください。

Q4:短期ビザから配偶者ビザへの変更は認められる?
はい、短期ビザから配偶者ビザへの変更は可能な場合があります。
いくつかの条件を満たした上で申請が必要となりますので事前に専門家にお問い合わせ下さい。

横浜市で配偶者ビザの取得・申請にお困りなら行政書士小山国際法務事務所へ
配偶者ビザの申請に関する手続きは複雑で、多くの書類を用意し手続きを進める必要があります。特に初めて配偶者ビザの申請を行う方にとっては、とても難しさを感じるかもしれません。
しかしながら、行政書士小山国際法務事務所では、配偶者ビザの取得のために必要な書類や手続き、申請まで丁寧にサポートを行います。
配偶者ビザの取得のサポートを長年行っており実績もありますので、気軽にご相談ください。

アクセス
| 事務所名 | 行政書士小山国際法務事務所 |
| 所属会 | 神奈川県行政書士会 |
| 所在地 | 〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町4丁目168 |
| アクセス | JR石川町駅 元町口 (南口) 徒歩5分 |
| TEL | 045₋212-0247 |
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