配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、”日本人と国際結婚した外国人が日本に住み続けるためのビザ”のことです。現在海外に住んでいる外国人の方、もしくは日本にすでに住まれている外国人の方が申請することが出来るビザです。一般的には配偶者ビザ、結婚ビザ等と呼ばれています。配偶者ビザにはメリットも多く、第一に就労制限がなくなります。第二に、帰化や永住ビザを取得するための要件が緩和されます。結婚が確定したら出来るだけ早く取得申請をしたほうが良いのですが、偽装結婚も多く摘発されているため資格取得の審査は厳しいと言われていますので、しっかり対策を取って申請することをおすすめします。

お客様の声

ケース1 配偶者更新ビザの取得
     (中国 女性) 

Q1. 当事務所を選んで良かった点は何処ですか?

  • 接客態度が良かった
  • 処理スピードが速かった
  • 細かい要望でも親切に対応してくれた

Q2. 今回申請した結果、許可を取得出来ましたが、今の心境を教えてください。

取得できました。大変満足しています。

Q3. 当事務所に今後期待すること、要望等お願いします。

誠実なご対応を大変評価しています。益々のご発展を期待します。

ケース2 配偶者認定ビザの取得
     (中国 男性) 

Q1. 当事務所を選んで良かった点は何処ですか?

  • 対応態度が良かった
  • 専門性が高く安心できた

Q2. 今回申請した結果、許可を取得出来ましたが、今の心境を教えてください。

無事、取得できました。

Q3. 当事務所に今後期待すること、要望等お願いします。

いつも丁寧な対応有難う御座います

配偶者ビザを取得する手段

配偶者ビザを取得するためには、各地域の入管局にビザ申請を行い、許可を取得する必要があります。現在、海外に住んでいるお相手を日本に呼ぶ場合は「在留資格認定証明書交付申請 」、日本に住んでいるお相手がビザを変更する場合には、「在留資格変更許可申請」を提出します。入管局では偽装結婚によるビザ発給を予防・防止するため、厳しい審査を行っています。近年の巧妙な手口による偽装結婚に対応するために審査は年々厳しくなってきています。私たちはやましいことは無いので大丈夫だ、と準備不足なまま申請すると「不許可」となってしまうこともありうるのが現状です。不許可からのリカバリーは最初の申請よりもさらに難しくなります。不安や懸念事項等がある場合、専門家に相談することをおすすめします。 

この在留資格に該当する方は? 

入管法では以下のように該当者が定義されており、 在留資格「日本人の配偶者等」に該当する方は、「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と規定されています。つまり、日本人の配偶者だけでなく、日本人と外国人との実子や特別養子となった子も該当することになりますのでご留意下さい。 

この在留資格に該当する方 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。 
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。 
在留期間 5年、3年、1年又は6月 

一目でお分かりの通り、配偶者ビザが、その他のビザと比べて日本で暮らす際のメリットが非常に高いことがわかります。 そのため、他のビザをすでに取得している場合でも、日本人と結婚をするのであれば配偶者ビザへと切り替えるのがおすすめです。 

配偶者ビザを申請するならまずは無料相談

「国際結婚・配偶者ビザサポートセンター」では、海外生活10年以上の豊富な実績を持つビザ申請専門の行政書士が経営管理ビザの取得から会社設立の相談・許可まで丁寧にサポートいたします。
自分で申請して不許可になったケースでも許可が可能な場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。

LINEやオンライン面談(zoom, wechatなど)も対応しております。

配偶者ビザと他のビザとの比較

日本の配偶者ビザは、就労ビザや留学ビザといった他の在留資格と比べて、さまざまな点で優遇されています。 

 以下の表では、主だった3種類の配偶者ビザ・就労ビザ・留学ビザの特徴を比較してみたものです。 

ご覧のように就労制限のないので他のビザでの滞在に比べて断然有利です。永住や帰化の検討も視野に入れると更に有利となります。

行政書士小山国際法務事務所が選ばれる理由

1. 安心の返金保証制度

ビザ申請業務に関する高い専門性から、最初のご面談で許可までもっていける案件か否か、どうすれば許可になるか判断可能なレベルにあります。その為、業務をお受けしたのにも関わらず、万一不許可になった場合は、費用を全額返金いたします。(弊所返金規定による)

2. ビザ申請業務に関する高い専門性

行政書士の業務は多岐に渡りますが、当事務所は国際業務を専門として業務に取り組んでおります。業務をビザ申請・取得に特化にすることで、国際業務及び法令政令に関わる高い専門性を維持向上を目指しており、常にお客様にとって最善の提案をいたします。

外国人ビザ専門行政書士として、士業の先生向けに外国人ビザの許認可市場動向の解説、対応策等について講師として登壇。先生方から多くの質問を受けて大変盛況でした。

3. 英語・中国語・日本語の3ヶ国語対応

日本語でのやり取りはちょっと不安と思われているお客様もご安心ください。海外生活10年以上の行政書士が英語あるいは中国語で親切・丁寧に応対させていただきます。
併せて、英語、中国語の日本語翻訳は追加料金無しで対応させていただきます。

配偶者ビザの取得についてト

①配偶者ビザとは?

入管法は、日本人と結婚して日本人の配偶者として日本で生活する外国人を対象とする在留資格として「日本人の配偶者等」の在留資格を定めています。

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、法律上の婚姻が成立していることが必要です。事実上の夫婦として同居している場合、その間に子どもが生まれていても、法律上の婚姻が成立していなければ、上陸・在留に関しては日本人の配偶者としては認められません。また、日本への上陸・在留を有利にするため、夫婦であるものが婚姻を偽装している場合にも(仮に、形式的に法律上の婚姻が成立している場合であっても)、上陸・在留は認められません。

②配偶者ビザの取得のポイント

配偶者ビザの取得にあたっては、偽装結婚防止等の観点から年々審査が厳しくなっている傾向にあります。
私たち夫婦の結婚は正真正銘の結婚であり、また日本で生活するにあたって生計を維持することができることを、文章やその他の立証資料にて申請者が立証していかなければなりません。

配偶者ビザの取得にあたっては大きく分けて3つのポイントがあります。

①結婚の信ぴょう性

②日本での生計を維持することができるか

③過去の在留状況

結婚したから、単に配偶者ビザが下りるという訳ではなく、上記ポイントを押さえて、申請していくことが必要になります。

アクセス

事務所名  行政書士小山国際法務事務所
所属会神奈川県行政書士会
所在地〒231-0861
神奈川県横浜市中区元町4丁目168
アクセスJR石川町駅 元町口 (南口)  徒歩5分
TEL045₋212-0247
MAILmkoyama@office-koyamakokusai.com
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休業日日曜、祝日(事前予約又は緊急案件は休日も対応可)
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