日本で国際結婚を行う場合はどんな手続きが必要なの?手続きで必要な書類から流れまでを行政書士が解説

目次

日本で国際結婚の手続きを行う場合に必要な書類

必要書類

日本で国際結婚の手続きをするときは、役所に書類を提出します。
用意する書類は、相手の国やお二人の状況によって変わることもありますが、まずは次の5つを準備しておくと進めやすくなります。

婚姻届

婚姻届は、役所に結婚の届け出をするための用紙です。
婚姻届には「証人2名(成人)」の署名が必要です。
国際結婚でも、日本で手続きをする場合はこの婚姻届を提出します。

戸籍謄本

戸籍謄本は、日本人側が「どんな人なのか」を確認するための書類です。
役所に提出を求められることがあるため、事前に用意しておくと安心です。

パスポート

パスポートは、外国籍の方がご本人であることや、国籍を確認するための書類です。
手続きのときは、パスポートを窓口で見せるか、写し(コピー)を提出する形になります。

婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書は、外国籍の方が「結婚できる立場であること」を確認するための書類です。
国によっては、「独身であること」や「一定の年齢になっていること」など、結婚するための条件が決められています。
日本の役所だけではそこまで確認できないため、この証明書を使って確認します。
この書類は、相手の国によって、書類の名前などが違うこともあります。また、日本語翻訳の同時提出が必要なので必ず準備しましょう。

出生証明書

国毎に様式が異なりますが、入手に時間がかかるので時間に余裕を持って準備しましょう。

日本で国際結婚の手続きを行う場合の流れ

国際結婚の手続き

日本で国際結婚をする場合、手続きは大きく分けて「役所」と「大使館(領事館)」での手続きがあります。
これから日本で一緒に暮らす場合は、「配偶者ビザ」の手続きも必要になります。
「何から始めればいいの?」となりやすいので、順番に見ていきましょう。

手続きに必要な書類を準備する

最初に、役所に出す書類をそろえます。
婚姻届のほかに、戸籍謄本、パスポート、婚姻要件具備証明書などを用意します。
相手の国の書類は、取り寄せるのに時間がかかる場合があるので、早めに動いておくと安心です。

近くの市役所や町役場で手続きを行う

書類がそろったら、市役所や町役場の窓口に提出します。
婚姻届が受理されると、役所での手続きはいったん終わります。
次は、相手の国にも「結婚したこと」を届け出る手続きに進みます。

婚姻受理証明書等を大使館(領事館)に届ける

相手の国にも「結婚したこと」を知らせる必要があり、役所で発行してもらう婚姻受理証明書などの書類を届けます。
大使館(領事館)に出す書類や手続きのやり方は、国によって少し違っていて、相手の国の大使館(領事館)の案内に沿って進めていきます。

配偶者ビザの申請を行ってビザを取得する

日本で一緒に暮らす場合は、配偶者ビザの申請に進みます。
配偶者ビザの申請は、結婚した相手の方が日本で生活するために必要になる手続きです。
申請の進め方は、相手の方が「いま海外にいるのか」「すでに日本にいるのか」で変わってきますので、事前に調べておきましょう。

日本で国際結婚の手続きを行う場合の費用

費用

役所でかかる費用

市役所や町役場に婚姻届を出すこと自体は無料です。
ただ、戸籍謄本などの書類を用意するときに、1通あたり数百円の手数料がかかります。
必要な通数で変わってきますが、数百円〜2,000円を見ておきましょう。

大使館(領事館)でかかる費用

結婚したことを相手の国にも届け出る際、国によっては手数料がかかります。
金額は国ごとに違いますが、数千円程度が一つの目安になってきます。
また、書類を日本語に直したものが必要な場合は、翻訳にかかる費用が別にかかることがあります。

配偶者ビザでかかる費用

日本で一緒に暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要になります。
許可が出たあとに支払う費用として、相手が海外にいる場合は無償、日本にいる場合は収入印紙代が6,000円程度かかります。
そのほか、申請に必要な書類をそろえるための実費が、少しずつかかってきます。

日本で国際結婚の手続きを行う場合にかかる期間

期間

国際結婚の手続きは、「いつ終わるのか」が見えにくいので不安になりやすいです。
よくある流れに沿って、どれくらい時間がかかるのかをお伝えします。

必要書類を用意する期間

役所で用意できるものは早くそろいますが、相手の国から取り寄せる書類があると、時間がかかることがあります。
目安としては1〜2週間ですが、相手の国の書類に時間がかかる場合は1か月以上になることもあります。

婚姻届が受理されるまでの期間

婚姻届は、役所の窓口で内容に問題がなければ、その場で受理されることが多いです。
ただ、書類に不足があったり、記入に確認が必要だったりすると、さらに時間がかかってしまいます。

配偶者ビザを申請してから許可が下りるまでの期間

日本で一緒に暮らす場合、配偶者ビザの手続きが必要になります。
目安としては、申請してから結果が出るまで 2〜3か月程度 を見ておきましょう。
しかし、書類に不備があり、追加の提出が必要になると、さらに時間がかかることがあります。

日本で国際結婚の手続きを行う際に注意しておきたいポイント

注意しておきたいポイント

戸籍が反映されるまで時間がかかる

婚姻届が受理されても、戸籍がその日のうちに変わりません。
地域によって異なりますが、役所の中での処理に時間がかかるため、最低1週間以上の余裕を見てスケジュールを組んでおくと安心です。

婚約者の母国によって必要な書類が変わることもある

国際結婚は、相手の国によって必要な書類も変わります。
相手の国の大使館(領事館)の案内を見て、必要なものを確認しておきましょう。

書類には有効期限がある

書類の中には、「発行してから○か月以内」と期限が決まっているものがあります。
早めにそろえたつもりでも、提出が遅れて期限が切れると取り直しになりますので、注意しましょう。

配偶者ビザの取得は難しい

配偶者ビザが難しいのは、日本でしっかりと暮らしていけることと、夫婦として日本で生活していることを、書類でそろえて伝える必要があるからです。
例えば、生活面では収入や納税の状況が分かる書類、住民票などが必要になります。
夫婦の関係についても、いつ知り合って結婚に至ったのか、今どんな生活をしているのかを正しく伝える必要があります。
内容に不備があると、追加の説明や書類を求められて、かなりの時間がかかってしまいます。
そのため、配偶者ビザの申請をサポートしている行政書士に相談して進めることも、一つの選択としておすすめします。

国際結婚の手続きに関するよくある質問

結婚指輪

配偶者ビザはどうやったら取得しやすくなる?

配偶者ビザを取りやすくするには、まず必要な書類をそろえて、内容に抜けや間違いがないように準備することが大切です。
また、行政書士の場合、必要な書類や内容の書き方などもしっかり把握しているため、行政書士に頼ると、配偶者ビザは取得しやすくなる傾向があります。

婚姻届はお互いの国にそれぞれ提出しないといけないの?

日本の役所に婚姻届を出すと、日本では「結婚した」という記録が残りますが、配偶者ビザを取得する場合は、相手の国でも「結婚した」という手続きを求められます。(必要のない国もあります)
相手の国への届け出が必要かどうか、何を出すのかは国によって違いますので、事前に確認しておきましょう。

在留資格を持っている場合は、結婚後に資格を変えないといけないの?

今の在留資格のまま生活できる場合もありますし、配偶者ビザに切り替えたほうが良い場合もあります。
どちらが良いかは、今の在留資格の種類や期限、これからの生活の予定によって変わります。
「このままで大丈夫かな」「切り替えるならいつがいいかな」と迷う場合は、行政書士小山国際法務事務所までご相談ください。

横浜市で国際結婚・配偶者ビザの取得のサポートなら【行政書士小山国際法務事務所】へご相談ください

国際結婚・配偶者ビザの取得

国際結婚の手続きは、役所への届け出だけじゃなくて、日本で一緒に暮らすなら配偶者ビザの手続きも必要になります。
また、調べながら進めようとしても、実際の手続きは思っている以上に時間がかかってしまいます。
しかしながら、行政書士小山国際法務事務所では、お二人の状況を伺いながら、必要な手続きを整理し、書類の準備から申請までをサポートしますので、スムーズに手続きを進めることができます。
配偶者ビザの取得の実績も多数ありますのでご安心ください。
国際結婚の手続きや配偶者ビザの取得に関して、気になることや不安なことがありましたら早めにご相談ください。

監修者情報

行政書士

小山政樹

小山政樹
経歴
1968年 長野県松本市生まれ
1991年 明治大学法学部法律学科卒業
所有資格等
  • 申請取次行政書士
  • 特定行政書士
  • 神奈川県行政書士会横浜中央支部所属
  • フィナンシャルプランナー(AFP)
  • ICA公認相続対策コンサルタント