配偶者ビザの更新に必要な書類とは?更新の期間から大切なポイントまでを解説【行政書士監修】

配偶者ビザの更新の期間とは?

書類にサインをする人

配偶者ビザの更新は、在留期間が満了する3ヶ月前から住所地を管轄する入管で申請できます。しかし、入院などの事情があるときは、3ヶ月より前でも申請が認められることもあります。
配偶者ビザの申請から結果が出るまでの期間は、2週間〜1ヶ月ほどのことが多いです。
更新後の配偶者ビザの在留期間は、「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」のいずれかになります。
離婚調停などが進んでいると在留期間が「6ヶ月」になることがあり、生活が安定していると判断されると「3年」「5年」になることが多いです。
また、転職や別居など、前回申請したタイミングと生活の状況が異なっている場合は、求められる資料や説明の仕方が変わってきますので注意しましょう。

配偶者ビザの更新時に審査される基準

審査のポイント

配偶者ビザの更新では、「結婚生活が今も続いていて、これからも安定して暮らせるか」が大切になってきます。配偶者ビザの審査では、婚姻生活以外にも、経済状況や普段の素行についても見られます。そのため、規則正しい生活を継続的に行うことが大切です。

結婚してからの生活が安定し続けていること

結婚が書類だけの形ではなくて、生活として続いているかどうかが大切です。
入管は、「同居しているか、夫婦として家計や生活を支え合っているか」といった点も細かく確認しますので、しっかりと書類を準備する必要があります。
別居や長期の海外滞在などの事情がある方は、「なぜそうなっているのか」「夫婦の関係は続いているか」が伝わるように、状況を整理しておきましょう。

法律を厳守して素行が不良でないこと

更新の審査では、普段の生活においての素行の状況も見られます。
たとえば、交通違反や違反歴が重なると審査が厳しく行われることになりますので、注意が必要です。
法律に違反してしまったことがある方は「いつ・何があったか」を整理して、しっかりと説明できる状態にしておきましょう。
規則正しい生活を送っていて、特に何の問題も起きていなければ、過度に不安になる必要はありません。

経済的な基盤が整っていて収入が安定していること

配偶者ビザの更新では、「日本で安定的に生活を続けられるか」が確認されます。
そのため、課税(または非課税)証明書や納税証明書などで、収入と納税状況を細かくみられます。
「転職したばかりで収入が下がった」「扶養に入って収入が変わった」など生活の変化があった方は、しっかりと背景を整理して入管に伝えられるように準備しておきましょう。

入管法で決まっている届出等の義務を果たしていること

住所の変更など、入管法で決められている届出を行っているかも確認されます。
もし、「転居後の手続きが遅れている」「在留カードの記載と住民票の内容が合っていない」といった誤りがあると、更新のときに、追加で説明を求められることもあります。
そのため、必要書類を提出する前に、住民票や在留カードなどの記載が正しいものになっているかを確認することが大切です。

配偶者ビザを更新する際の必要書類

必要書類

配偶者ビザの更新では、入管に対して「在留期間更新許可申請」を行います。
申請の際には、結婚生活の状況や経済状況を確認するための書類を提出します。
書類に不足があったり、記載内容に不備があったりすると、追加で資料を求められることがあります。

在留期間更新許可申請書

在留期間更新許可申請書は、配偶者ビザの更新手続きで提出する書類です。
申請する本人の基本情報や現在の在留状況、配偶者に関する情報などを記入します。
申請書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードすることができ、記入後に入管へ提出します。
記載内容に誤りがあると申請の手続きが進まないことがあるため、氏名や住所などは正確に記入しましょう。

証明写真(縦4cm×横3cm)

申請書には、縦4cm×横3cmの証明写真を貼ります。
写真は、申請する時期から3ヶ月以内に撮影したものを使用します。
帽子やサングラスを着用していない状態で、正面から顔がはっきり確認できる写真を準備してください。
写真のサイズなどが基準に合っていないと、撮り直しを求められることもあるため注意が必要です。

配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)

配偶者が日本人である場合、戸籍謄本(全部事項証明書)を提出します。
この書類は、日本人配偶者の本籍地がある市区町村役場で取得できます。
戸籍には婚姻についての詳細が記載されているため、婚姻関係が続いていることを確認できる資料として提出します。

配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

配偶者ビザの更新では、生活を支える収入の状況も確認されます。
そのため、日本人配偶者の住民税の課税証明書(または非課税証明書)と納税証明書を提出します。これらの書類は、市区町村役場で取得することができます。

配偶者(日本人)の方の身元保証書

身元保証書は、日本人の配偶者が申請する本人の生活を支えていて、法令を守って生活することを保証する書類です。
保証人となる日本人配偶者が、氏名や住所、職業などの基本情報を記入して、署名を行います

配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

住民票は、夫婦がどのように生活を送っているかを確認するための資料です。
入管には、世帯全員が記載された住民票を提出します。
住民票は市区町村役場で取得することができ、同居している家族の状況などが記載されています。

パスポート提示

更新の際には、申請する本人のパスポートを入管の窓口で提示します。
パスポートには出入国の記録などが記載されているため、在留状況を確認する資料として使われます。

在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書の提示

更新の際には、現在持っている在留カードも提示します。
在留カードには在留資格や在留期限などの情報が記載されており、入管で本人確認を行う際に必要となります。
古い外国人登録証明書を持っている方は、在留カードとみなされる証明書として提示することになります。

配偶者ビザの更新でビザを取得するためのポイントとは?

配偶者ビザの必要書類

3年または5年の在留期間を希望する方は、配偶者ビザの更新を行う前に公的な手続きをしっかりと行えているかを確認しましょう。
たとえば、税金や社会保険の支払いに遅れがないかなどです。
また、お子さんがいるご家庭では、学校に通っていることが日本での生活を示すものとして判断されることもあります。
収入面に不安がある場合も、「家賃の負担を抑えている」「家族と同居していて生活を送れている」などを整理しておくと、焦らずに入管に正しく伝えることができます。

配偶者ビザを更新する際の流れ

更新するための書類を書く人

書類をそろえて入管に提出してから在留カードを受け取るまでが大まかな流れになっています。書類の準備で時間がかかってしまう方が多いですが、全体の流れを押さえておくと進めやすくなります。

申請に必要な書類を準備する

更新に必要な書類をそろえます。
申請書の記入や戸籍謄本、納税証明書などを準備します。
直前に準備を始めようとすると申請が遅れてしまうことがあるため、早めに準備を始めることが大切です。

必要書類を入管に提出する

書類がそろったら、住所地を管轄する入管で申請します。
窓口ではパスポートと在留カードを提示して、申請書類を提出します。
提出後に「申請受付票」などを受け取ることがありますので、結果が出るまで大切に保管してください。
最近はオンラインによる申請も増えていますので、オンライン申請を希望される場合はホームページで登録から申請までの詳細方法を確認されることをお勧めします。

審査

提出した書類をもとに、入管で審査が行われます。
書類の内容に不備があると追加で資料の提出を求められることがあります。
提出した書類の控えを手元に残しておくと対応しやすくなりますので、なるべく控えを保管しておきましょう。

入管で配偶者ビザの在留カードを受け取る

審査が終わると、入管から結果の案内が届きます。
案内に沿って入管へ行き、手続きを行うと新しい在留カードを受け取ることができます。
受け取りの際には、在留カードやパスポートなどが必要になるため、忘れ物がないように準備して向かいましょう。

横浜市で配偶者ビザの更新に必要な書類から申請のサポートは【行政書士小山国際法務事務所】へご相談ください

行政書士

配偶者ビザの更新では、必要書類を集めるだけではなくて、現在の生活状況が書類から正しく伝わるように準備することが大切です。
行政書士小山国際法務事務所では、配偶者ビザの更新に必要な書類の確認から申請の手続きまでサポートしています。
書類の記載内容の確認や、必要な準備についてもご案内していますので、配偶者ビザの更新に不安がある方はお気軽にご相談ください。

監修者情報

行政書士

小山政樹

小山政樹
経歴
1968年 長野県松本市生まれ
1991年 明治大学法学部法律学科卒業
所有資格等
  • 申請取次行政書士
  • 特定行政書士
  • 神奈川県行政書士会横浜中央支部所属
  • フィナンシャルプランナー(AFP)
  • ICA公認相続対策コンサルタント