国際結婚の苗字はどうなる?変更手続きや戸籍、ダブルネームを解説

国際結婚を考えたとき、「苗字はどうなるの?」「夫婦で同じ苗字にできる?」「子どもの苗字や戸籍はどうなる?」と迷われる方は少なくありません。日本人同士の結婚とは異なり、国際結婚では苗字の扱いについて確認しておきたい点があります。今回は、ご夫婦で同じ苗字にしたい場合の手続きや期限、戸籍への記載、ダブルネームや複合姓の考え方まで、分かりやすくご案内します。

国際結婚をすると苗字はどうなる?

国際結婚をすると苗字はどうなる?

国際結婚をしても、婚姻届を出しただけで夫婦の苗字が同じになるわけではありません。日本人同士の結婚とは異なり、国際結婚ではそれぞれが今の苗字のまま結婚するのが基本です。同じ苗字で生活したい場合は、別に手続きを行う必要があります。

国際結婚で同じ苗字にしたいときはどうする?

日本人が外国人配偶者の苗字に変える場合

日本人配偶者が外国人配偶者と同じ苗字にしたいときは、日本人側が氏の変更手続きを行います。つまり、夫婦で同じ苗字にそろえたい場合でも、日本人側での届出や申立てが必要になります。どのタイミングで変更するかによって進め方が変わるため、まずは結婚日との関係を確認しておくことが大切です。

外国人配偶者が日本人の苗字を名乗りたい場合

外国人配偶者が日本人配偶者の苗字を使いたいと考えることもあります。ただし、その苗字をどこまで使えるかは、戸籍上の氏名として扱うのか、日常生活で通称として使うのかによって変わります。普段の生活で同じ苗字を使いたいのか、公的書類でも同じ形にしたいのかを分けて整理しておくと、その後の確認がしやすくなります。

苗字を変更する手続きと期限

苗字を変更する手続きと期限

国際結婚で苗字を変更したい場合は、婚姻の日から6か月以内かどうかで進め方が変わります。まずはご自身がこの期限のどちらに当てはまるかを確認しておくことが重要です。

婚姻後6か月以内にできる手続き

婚姻の日から6か月以内であれば、日本人配偶者は市区町村の窓口で氏の変更の届出を行うことができます。この期間内は比較的進めやすいため、結婚後すぐに同じ苗字で生活したいとお考えの方は、早めに準備を始めると安心です。

6か月を過ぎた場合の手続き

婚姻の日から6か月を過ぎると、市区町村への届出だけでは変更できません。この場合は、家庭裁判所で氏の変更許可の手続きを行う必要があります。結婚から時間が経ってから変更を考える場合は、準備に余裕を持って進めることが大切です。

子どもの苗字はどうなる?

子どもの苗字はどうなる?

国際結婚したご夫婦にお子さまが生まれた場合、お子さまの苗字は日本人配偶者の氏の扱いによって決まります。日本人配偶者が苗字を変更していない場合は、日本人側の苗字になります。すでに外国人配偶者の苗字へ変更している場合は、お子さまもその苗字になります。

戸籍にはどのように記載される?

国際結婚をしても、外国人配偶者ご自身の戸籍が日本で新しく作られるわけではありません。日本の戸籍に記載されるのは日本人配偶者側の戸籍で、そこに婚姻した相手の氏名や国籍などが反映されます。戸籍を見るときは、外国人配偶者が戸籍に入るのではなく、日本人配偶者の戸籍に婚姻の事実が記載されると押さえておくと分かりやすいです。

ダブルネームや複合姓は使える?

国際結婚では、戸籍上の氏とは別に、外国人配偶者の姓をあわせて使いたいと考えることがあります。こうした呼び方は、日常生活の中で使われることがありますが、日本で常に正式な氏名として認められるわけではありません。たとえば、一定の場合にはパスポートに外国の姓を併記できることがありますが、住民票、銀行口座、保険、契約書類などでは取扱いが異なることがあります。そのため、ダブルネームや複合姓を使いたい場合は、戸籍上の正式な氏名と、日常生活で使いたい名前を分けて考えることが大切です。特に、ご夫婦で同じように見える名前を使いたいのか、公的書類でもできるだけそろえたいのかによって、確認すべき内容は変わります。

国際結婚の苗字で注意したいこと

国によって制度や考え方が異なることがある

日本では夫婦が別々の苗字のまま結婚する形が基本ですが、海外では結婚後に配偶者の姓を使うことが一般的な国もあります。そのため、日本での氏名の扱いと、相手国での日常的な呼び方が一致しないことがあります。日本だけで判断せず、相手国での名前の扱いもあわせて確認しておくことが大切です。

後から変更すると手間が増えることがある

苗字をどうするかを後回しにすると、結婚後の生活が始まったあとで改めて各種確認や名義の整理が必要になることがあります。特に、日常生活で使う名前と公的書類上の氏名が異なる場合は、手続先ごとに説明が必要になることもあります。生活への影響も踏まえて、できるだけ早い段階で方向性を決めておくと進めやすくなります。

横浜市で国際結婚の苗字や手続きで迷ったら行政書士小山国際法務事務所にご相談を

国際結婚では苗字は自動で変わらず、希望する場合は別途手続きが必要です。戸籍やお子さまの苗字、ダブルネームの扱いも含めて、早めに整理しておくことが大切です。当事務所では、お一人おひとりの状況を整理しながら、必要な手続きを分かりやすくご案内いたします。英語・中国語・日本語の3か国語でフルサポートしておりますので、日本語での手続きに不安がある方や、ご夫婦で一緒に確認しながら進めたい方も安心してご相談いただけます。

横浜市で国際結婚の苗字や手続きについてお悩みの方は、行政書士小山国際法務事務所へご相談ください。WEBとお電話にてご相談を承っております。

監修者情報

行政書士

小山政樹

小山政樹
経歴
1968年 長野県松本市生まれ
1991年 明治大学法学部法律学科卒業
所有資格等
  • 申請取次行政書士
  • 特定行政書士
  • 神奈川県行政書士会横浜中央支部所属
  • フィナンシャルプランナー(AFP)
  • ICA公認相続対策コンサルタント