永住ビザ(永住権) の条件とは?取得するために必要な要件から申請の注意点までを解説 

永住ビザ(永住権) の条件とは?

永住ビザ(永住権) の条件

永住ビザ(永住許可)を取得するためには、法務省が定める3つの主要な条件を満たしている必要があります。
これらの条件は、日本で安定した生活を継続できるか、社会に悪影響を与える恐れがないかなどの視点から判断されます。
日々の生活や収入状況、在留期間などが総合的に審査されるため、永住ビザを申請する前に、正しく理解していきましょう。

素行が善良であること

「素行が善良であること」とは、日本の生活で法律を守り、社会的に問題となる行為をしていない状態のことをいいます。
犯罪歴がある場合だけでなく、繰り返しの交通違反や罰金処分といった軽い違反でも審査に影響することがあります。
また、納税がしっかりできていない場合や素行が悪く他者に迷惑をかけている場合は、評価が下がる対象となるため注意しておきましょう。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 

永住ビザの取得にあたっては、本人の収入や生活状況が安定しているかをよく見られます。「資産又は技能」とされているのは、貯金の額だけでなく、継続的に収入を得られる職業やスキルがあるかどうかを確認するためです。
基本的には、本人と扶養家族が生活できるだけの世帯年収があること、勤務先が安定していることなどが判断の材料になります。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

在留期間や在留資格の種類、社会保険・税金の納付状況などが総合的に確認されます。
永住者として日本で長く暮らしていくことが適切かどうかを判断するための基準となります。

原則として引き続き10年以上日本に在留していること

原則として10年以上、日本に滞在していることが求められ、そのうち「就労資格」または「居住資格」で5年以上在留していることも必要です。留学など就労と関係のない在留期間は含まれない場合があるため、自分の在留状況を事前に確認しておくことが大切です。

罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

重大な犯罪歴がある場合だけでなく、最近処分を受けた場合は審査に大きく影響します。刑事処分を受けたことがあると、しばらくの間は永住申請が難しくなる場合がありますので注意してください。

現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること

これは、現在の在留資格が「最長の在留期間」で更新されているかどうかを確認する項目です。例えば、在留期間が1年や3年である場合よりも、5年の在留期間が付与されている方が、安定した生活をしていると判断されやすくなります。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

永住ビザでは、結核などの感染症に該当しないことも条件となります。
必要に応じて医療機関の診断書の提出を求められることがあり、日本国内で安定して生活できる健康状態であるかが確認されます。

永住ビザ(永住権)の特例的な要件とは?

特例的な要件

永住ビザには、原則として「10年以上日本に在留していること」などの条件がありますが、すべての方に10年を求めているわけではありません。
一定の条件に当てはまる場合には、在留年数の要件が短くなったり、評価されるポイントが変わったりする「特例」の制度があります。

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者またはその実子であること

日本人や永住者、特別永住者と婚姻している方、その実子にあたる方については、在留年数の要件が大きく緩和されることがあります。
例えば、日本人の配偶者の場合は、「実体を伴った婚姻生活が3年以上続いていること」と「引き続き1年以上日本に在留していること」といった条件を満たせば、10年在留の原則を満たしていなくても永住ビザの申請が可能になる場合があります。
海外での結婚生活の期間も認められることがあるため、日本での滞在期間だけを見て諦める必要はないので安心してください。
実子の場合も、一定期間、日本に継続して在留していれば、原則より短い在留期間で永住申請が認められる可能性があります。
ご自身の在留状況や家族関係の状況により判断が変わってきますので、具体的な条件は個別に確認しましょう。

在留資格が定住者である人

在留資格「定住者」をお持ちの方にも、原則より短い在留期間で永住ビザを取得できる特例が設けられています。
一般的には、「定住者」として5年以上継続して日本に在留していることが一つの目安とされています。
日本に住むことになった理由に特別な事情があり、生活の基盤も日本に置かれているケースが多いため、生活の安定性や社会との繋がりを評価できるという考え方に基づいております。
しかし、基本的な永住ビザの申請と同じで、素行や収入、納税・年金の状況なども総合的に審査されるので、注意が必要です。

難民の認定を受けた人

日本で難民認定を受けた方についても、在留年数の特例が認められています。
難民認定後、5年以上継続して日本に在留していることなどを条件として、永住申請が可能とされるのが一般的な目安となります。
紛争や迫害から逃れて来日し、日本で生活基盤を築いている方が、長期的に安心して暮らせるようにするための配慮から特例の制度となっています。

外交、社会、経済、文化等で日本に貢献したと認められる人

外交、社会、経済、文化などの分野で日本に大きく貢献していると評価される方についても、在留年数の特例が用意されています。
例えば、国際的な活動を行う研究者、文化・芸術・スポーツの分野で活躍をされている方などが、これに該当する可能性があります。
この場合、原則10年より短い期間であっても、5年以上日本に在留していることなどを条件として、永住申請が認められることがあります。
どの程度の実績が「貢献」と評価されるかは個人の状況によって変わるため、受賞歴や公的な評価、活動内容を裏付ける資料など、客観的な記録が必要になります。

特定の区域内にある機関で日本に貢献したと認められる人

「特定の区域内にある機関」で日本に貢献していると認められる方に対する特例もあります。
これは地域の活性化を目的とした法律などと関係しており、地方自治体と連携する企業や団体での仕事を通じて、その地域の発展に役立っていると評価される場合が対象になります。
例えば、人口減少が進んでいる地域で新しい雇用を生み出している会社で働いている方や、特定の地域で産業の発展に取り組む人材などが対象となります。

永住ビザ(永住権)の申請方法とは?

永住ビザ(永住権)の申請方法

永住ビザの申請方法は、大きく分けて「現在の在留資格を永住者へ変更して申請する方法」と、「出生などの理由によって永住者の在留資格を新たに取得する方法」の2つがあります。どちらの方法で申請するかは、現在の在留状況や家族関係、出生の事情などによって変わります。

現在の在留資格から永住者の在留資格へと変更して申請する場合

一般的なのは、今の在留資格から「永住者」へ資格変更を行う申請方法になります。
例えば、「日本人の配偶者等」「定住者」など、いずれかの在留資格で日本に滞在している方が対象になります。
この申請方法では、まず現在の在留資格で安定した生活をしていることが前提となり、税金・社会保険料の納付状況、収入や勤務状況、素行などが総合的に審査されます。
必要書類には、身元保証書や在職証明書、住民票、課税証明書などが含まれ、提出書類の数は多いのが特徴です。
出入国在留管理庁にて申請を行い、その後に審査が行われ、結果が出るまでには数カ月ほどかかることが多いです。
事前の書類を揃えておくことで申請をスムーズに進めることができます。

出生等の理由のため永住者の在留資格の取得を希望する場合

出生や家族関係を理由として永住者の資格を新規に取得するケースもあります。
例えば、永住者である両親のもとに日本で生まれた子どもが、出生後に永住者としての資格取得を希望する場合がこれに当てはまります。
また、日本で生まれた特別永住者の子どもや一部の特別な事情を持つ方もこの方法の対象となることがあります。
このケースでは、「永住許可申請」とは異なり、在留資格の新規取得という扱いになるため、主に家族関係や出生の事実を証明する書類が中心になります。
必要書類としては、出生証明書、戸籍謄本に相当する書類、住民票、両親の在留資格を示す書類などが求められます。

永住ビザ(永住権)を申請するときの注意点とは?

永住ビザ(永住権)を申請するときの注意点

永住ビザの申請では、必要書類をそろえることだけでなく、「いつ申請するか」「誰に身元保証を依頼するか」といった点も、非常に重要です。
特に注意しておきたいポイントをお伝えいたします。

永住ビザ(永住権)を申請するタイミングについて

永住ビザの申請は、「条件を満たしたかどうか」のみを見られるわけではありません。
形式的には在留年数や年収などの条件を満たしていても、直前に転職したばかりで収入が安定していなかったり、在留期間がまだ1年のままだったりすると、審査に通らないこともあります。
また、現在の在留期間が最長ではない場合、まずは在留期間の更新で「5年」などの最長期間を取得してから永住ビザを申請したほうが、結果として有利に働くケースもあります。
永住ビザの申請のタイミングは、在留年数だけで決めるのではなく、仕事や生活が安定しているか、なども総合的に見て判断することが大切です。
申請するタイミングに困った場合や分からない場合は、永住ビザの申請をサポートする行政書士にご相談ください。

身元保証人の条件について

永住ビザの申請では、原則として日本人または永住者などに「身元保証人」になってもらう必要があります。
身元保証人は、申請者の生活費を負担する保証人ではなく、あくまで日本での生活について一定の責任を持つ立場として署名をするものですが、誰でもよいというわけではありません。
親族や勤務先の上司、配偶者の家族など、申請者との関係がはっきりしていて、日本で安定した生活を送っている方が望ましいです。
誰にお願いするか迷った場合は、申請者本人の生活に関わっている人を中心に考え、事情を丁寧に説明したうえで了承を得ることが大切です。

社会保険の納税状況について

永住ビザの申請において、税金や社会保険料の納付状況は非常に大切な条件になります。
具体的には、所得税や住民税、国民年金、健康保険料などをきちんと納めているかどうかが確認されます。
永住ビザの申請の際には、直近の数年分の課税証明書や納税証明書を提出することになりますので、「きちんと支払っている状態」にする必要があります。
そのため、ご自身や世帯の納付状況を一度確認し、不安な点があれば行政書士のサポートを受けるなど、早めに対処を心掛けましょう。

永住ビザ(永住権)の取得条件や申請方法について詳しく知りたい方は行政書士小山国際法務事務所へご相談ください

行政書士小山国際法務事務所

永住ビザの取得を目指すうえで「今の状況で本当に申請して大丈夫なのか」「何から手をつければよいのか」というお悩みはありませんか。
行政書士小山国際法務事務所では、一人ひとりの状況を丁寧にお聞きしたうえで、永住ビザの条件をどの程度満たしているか、どのタイミングで申請するのがよいか、といった点を分かりやすくご説明いたします。
申請書類の作成や必要な証明書類の確認もサポートいたしますので、永住ビザの取得条件や申請方法について、もう少し詳しく知りたい方はどうぞお気軽に行政書士小山国際法務事務所へご相談ください。

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