永住権の手数料はいくら?値上げの時期から費用の詳細までを解説【2026年最新版】
目次
永住権の手数料はいくら?

2026年7月時点で、永住許可を受ける際に国へ納める手数料は、1人につき10,000円です。※1
e-Govパブリック・コメントで公表された政令案では、永住許可の手数料を1人につき200,000円へ引き上げる内容が示されています。※2
政令案どおり施行された場合、2026年7月時点の金額よりも1人につき190,000円の負担が増えます。
| 項目 | 1人につきの金額 |
|---|---|
| 2026年7月時点の永住許可手数料 | 10,000円※1 |
| 政令案で示されている手数料 | 200,000円※2 |
| 2026年7月時点からの増加額 | 190,000円 |
| 改正法で定められた上限額 | 300,000円※3 |
200,000円と300,000円は、同じ金額を指しているわけではありません。
300,000円は、2026年に成立した改正法で定められた永住許可手数料の上限額です。※3 実際に納める金額を300,000円と定めたものではなく、今回公表された政令案で200,000円とされているので注意しましょう。※2
永住権の手数料はいつから変わる?

2026年7月にe-Govパブリック・コメントで公表された政令案では、永住許可手数料の施行日は2026年10月1日とされています。※4
また、2026年6月5日に公布された改正法では、施行日前に行われた永住許可申請には、改定前の手数料を適用することが定められています。※3
そのため、政令案どおり2026年10月1日に施行された場合は、9月30日までに申請したか、10月1日以降に申請したかによって手数料が変わります。
改定前に申請した場合
政令案どおり2026年10月1日に施行された場合、2026年9月30日までに永住許可申請を行えば、改定前の手数料である10,000円が適用されます。※3・※4
許可を受けるのが10月1日以降になっても、施行日前に行われた申請であれば、200,000円ではなく10,000円を納めます。
提出書類がそろっていないと、追加資料を求められ、審査に時間がかかることがあります。※5
値上げ前の申請を検討している方は、たくさんの書類を集める必要があるので9月末ぎりぎりではなく少なくとも2ヶ月以上前から余裕を持って準備を進めましょう。
改定後に申請した場合
政令案どおりに施行された場合、2026年10月1日以降に行う永住許可申請には、1人につき200,000円の手数料が適用されます。※2・※4
9月30日までに申請した場合との差額は、1人につき190,000円です。
家族と一緒に申請する場合は、申請する人数が増えるほど、家族全体の負担も大きくなります。
ただし、手数料を抑えることだけを優先して申請を急ぐと、要件の確認や書類の準備が不足しているまま申請することにつながります。
そのため、申請できる状態が整っているかを確認したうえで、提出する時期を決めましょう。
申請中に手数料が改定された場合
2026年9月30日までに永住許可申請を行い、審査中に10月1日を迎えた場合も、改定前の10,000円が適用されます。※3
永住許可手数料を支払うのは許可を受けるときですが、適用される金額は、施行日前に申請したかどうかで決まります。※1・※3
そのため、許可の連絡が10月1日以降になったことを理由に、手数料が200,000円へ変わることはありませんので、注意しましょう。
家族で永住権の申請を行う場合の手数料

家族で永住権の申請を行う場合も、それぞれが永住許可申請を行うため、許可を受けた人数分の手数料が必要です。
2026年7月時点の手数料は1人につき10,000円で、政令案どおり施行された場合は1人につき200,000円となります。※1・※2
| 申請する人数 | 2026年7月時点 | 政令案どおり施行された場合 |
|---|---|---|
| 2人 | 20,000円 | 400,000円 |
| 3人 | 30,000円 | 600,000円 |
| 4人 | 40,000円 | 800,000円 |
夫婦2人で申請する場合
夫婦2人がともに永住許可を受ける場合、2026年7月時点の手数料は合計20,000円です。
政令案どおり施行された場合は合計400,000円となり、夫婦で380,000円の負担が増えることになります。※1・※2
子どもを含む3人家族で申請する場合
夫婦と子どもの3人で永住権の申請を行う場合、2026年7月時点の手数料は合計30,000円です。
3人全員が許可を受けた場合、政令案どおり施行された後の手数料は家族全体で600,000円となります。※1・※2
4人家族で申請する場合
4人家族で全員が永住許可を受ける場合、2026年7月時点の手数料は合計40,000円です。
政令案どおり施行された場合は合計800,000円となり、家族全体では760,000円の負担が増えます。※1・※2
家族での申請は、人数によって金額が大きく変わります。
値上げ前の申請を検討している場合は、家族全員が申請の要件を満たしているかを確認したうえで準備を進めていきましょう。
永住権の申請にかかる費用の内訳

永住権の申請にかかる費用は、国へ納める手数料、必要書類の取得や翻訳にかかる費用、当事務所へご依頼いただく場合の報酬に分けられます。
国へ納める手数料
2026年7月時点では、永住許可を受ける際に1人につき10,000円を国へ納めます。※1 政令案どおり施行された場合は、1人につき200,000円となります。※2
家族で申請する場合は、永住許可を受けた人数分の手数料が必要です。
書類の取得や翻訳にかかる費用
永住権の申請では、住民票や課税証明書、納税証明書などを準備します。
必要な書類は、お持ちの在留資格や家族構成によって変わり、証明書を取得する際には発行手数料がかかります。※5・※6・※7
また、外国語で作成された書類を提出する場合は、日本語の訳文を添付する必要があります。※5
ご自身で翻訳するか、翻訳を依頼するかによっても費用は変わります。
家族で申請する場合は、人数に応じて証明書や本国書類が増えることもあるため、必要な書類を早めに確認することが大切です。
行政書士に依頼する場合の費用
当事務所へ永住権の申請サポートをご依頼いただく場合は、国へ納める手数料や書類の取得費用とは別に、行政書士の報酬がかかります。
報酬は、申請する人数やサポートする内容によって変わります。
無料相談時にご本人やご家族の状況、必要な対応を確認し、申請にかかる費用をご案内します。
永住権の申請の手数料はいつ支払う?

永住許可手数料は、申請書を提出するときではなく、永住許可を受けるときに支払います。
2026年7月時点では、10,000円分の収入印紙を手数料納付書に貼り、出入国在留管理局へ提出します。※1
申請時に手数料を先に納める必要はありません。
出入国在留管理局から永住許可に関する連絡を受けた後、案内に沿って収入印紙と必要書類を準備しましょう。
永住申請が不許可になった場合の費用

永住許可手数料は、申請時ではなく、許可を受けるときに納めます。
そのため、申請が不許可になった場合、国へ納める手数料はかかりません。※1
ただし、申請までに取得した住民票や納税証明書などの発行手数料、翻訳を依頼した費用は返ってきません。
再申請を行う際は、提出時期に合わせて証明書を取り直したり、申請書類を見直したりするため、追加で費用がかかることもあります。
値上げ前に永住権の申請を進めるか判断するポイント

手数料の値上げ前に申請を進めるかどうかは、永住許可の要件を満たしているか、税金や年金の支払いに問題がないか、必要書類をそろえられるかを確認したうえで、申請時期を考える必要があります。
申請の要件をすでに満たしている場合
出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」では、素行、生活の安定、在留年数、公的な義務の履行などが永住許可の要件として示されています。※8
これらの要件を満たし、申請に必要な書類も準備できる場合は、期限内に申請しやすくなります。
在留年数だけで判断するのではなく、お持ちの在留資格や在留期間、収入、家族の生活状況なども含めて確認しておきましょう。
税金や年金の支払いに不安がある場合
永住許可の審査では、住民税、年金、健康保険料などを決められた期限までに支払っているかが確認されます。
申請時に未納が解消されていても、本来の納付期限を過ぎて支払った履歴は、審査において不利に評価されることがガイドラインに記載されています。※8
そのため、支払いの遅れや未納に心当たりがある場合は、手数料の値上げを理由に急いで申請せず、まずは納付状況を確認しましょう。
納付書や領収書が手元にない場合は、どの書類で支払い状況を示せるかも把握することが必要です。
家族と一緒に申請したい場合
家族で永住権の申請を行う場合は、ご本人だけでなく、配偶者や子どもについても、在留資格、在留年数、家族関係、生活状況などが確認されます。※1・※5・※8
家族全員が同じ時期に申請できるかは、それぞれの在留資格やこれまでの在留状況によって変わります。
値上げ前の申請を考える際は、ご家族それぞれの申請条件を確認しましょう。
必要書類がまだそろっていない場合
永住権の申請では、住民票、課税証明書、納税証明書、年金や健康保険料の納付状況が分かる書類などを準備します。提出書類は、お持ちの在留資格や家族構成によって変わります。※1・※5
日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出するよう案内されています。※5
提出書類に不足があると、追加資料を求められ、審査に時間がかかることもあります。※5
値上げ前の申請を希望する場合は、提出予定日から逆算して、必要な書類と取得時期を整理しておきましょう。
外国人社員の永住権の申請を支援する企業が確認したいこと

外国人社員の永住権の申請を支援する場合は、会社がどこまでサポートするのかを事前に決めておくことが大切です。
会社が発行する書類、費用を負担する範囲、社内の担当者を明確にしておくと、スムーズに準備を進められます。
本人だけが永住権の申請を行う場合
本人だけが申請する場合、会社は、申請に必要な在職証明書などを発行できるか確認します。※5
本人から書類の発行を依頼された際は、書類の名称、記載内容、提出予定日を確認し、余裕を持って準備しましょう。
また、永住許可申請中に現在の在留期限を迎える場合は、永住許可申請とは別に、在留期間更新許可申請が必要です。※1
会社でも外国人社員の在留期限を把握し、更新が必要な時期を本人と確認しておきましょう。
家族も一緒に永住権の申請を行う場合
配偶者や子どもも一緒に申請する場合、会社は、支援の対象を本人だけにするのか、家族分まで含めるのかを決めます。
家族も申請する場合は、申請人数に応じて国へ納める手数料が増えます。
また、会社が家族分まで支援する場合は、対象となる家族の範囲や費用の上限を決め、申請準備を始める前に本人へ伝えておきましょう。
支援対象となる人数と費用の範囲を確認し、申請に関する詳しい情報は本人が管理する形にすると進めやすくなります。
会社が永住権の申請の費用を負担する場合
会社が費用を負担する場合は、どの費用を会社負担とするのかを社内で決めます。
永住権の申請では、主に次の費用がかかります。
- 国へ納める永住許可手数料
- 住民票や納税証明書などの取得費用
- 外国語書類の翻訳費用
- 行政書士へ依頼する場合の報酬
あわせて、会社が直接支払うのか、本人が立て替えた後に精算するのかも決めておきましょう。
請求書や領収書の宛名、申請が不許可になった場合の費用の扱いについても、事前に本人へ伝えておくことが大切です。
永住権の申請を行政書士に相談するメリット

永住権の申請では、在留年数だけでなく、収入や家族構成、税金・年金の支払い状況など、確認する内容がいくつもあります。
行政書士に相談することで、申請できる時期を確認し、家族分を含めた費用や必要書類、申請までの流れを具体的に把握できます。
申請できる時期を判断してもらえる
永住権の申請ができる時期は、日本に住んでいる年数だけでは判断することは難しいです。
お持ちの在留資格や在留期間、収入、転職歴、税金・年金の支払い状況なども確認する必要があるためです。
当事務所では、これまでの在留状況や生活状況を伺い、すぐに申請を進められるのか、申請前に整えた方がよい点があるのかをご案内します。
値上げ前に申請したい場合も、費用だけを優先せず、ご自身の状況に合った申請時期を考えることが大切です。
家族全体の費用を整理してもらえる
家族で永住権の申請を行う場合は、国へ納める手数料だけでなく、証明書の取得費用や翻訳費用なども、人数に応じて増えることがあります。
当事務所では、本人だけが申請する場合と、配偶者や子どもも一緒に申請する場合に分けて、必要になる費用をご案内します。
誰が同じ時期に申請できるのかも確認するため、家族全体でどのくらいの費用を見込んでおけばよいか把握しやすくなります。
必要書類と申請手順を整理してもらえる
永住権の申請で必要になる書類は、お持ちの在留資格や家族構成、働き方によって変わります。家族全員が同じ書類を準備すればよいわけではなく、それぞれの状況に合わせた確認が必要です。
当事務所では、申請する方の状況を伺ったうえで、必要書類と取得先、準備する順番をご案内します。
書類を集めた後も、記載内容に不足や食い違いがないかを確認し、提出までの流れを丁寧に進めていきます。
横浜市で永住権の申請を検討中の方は行政書士小山国際法務事務所へご相談ください

永住権の申請について調べていても、ご自身やご家族の状況に当てはめると、いつ申請すればよいのか判断に迷うこともあります。
また、政令案どおり施行された場合、2026年10月1日から永住許可の手数料が大幅に上がるため、負担を抑えるには早めに準備を進めることが大切です。※2・※3・※4
値上げ前の申請をご検討中の方は、横浜市にある行政書士小山国際法務事務所まで、お早めにご相談ください。
【参照元】
※1
出入国在留管理庁「永住許可申請」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
閲覧日:2026年7月15日
※2
出入国在留管理庁(2026年)「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」
URL:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000317194
閲覧日:2026年7月15日
※3
参議院(2026年)「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律」法律第32号、2026年6月5日公布
URL:https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/s0802210202210.pdf
閲覧日:2026年7月15日
※4
出入国在留管理庁(2026年7月)「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案について(概要)」
URL:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000317196
閲覧日:2026年7月15日
※5
出入国在留管理庁「永住許可申請3―申請人が就労関係または『家族滞在』の在留資格である場合」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu03.html
閲覧日:2026年7月15日
※6
横浜市「住民票の写し・住民票記載事項証明書を窓口で請求する」
URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/jyuminhyou/mado.html
閲覧日:2026年7月15日
※7
横浜市「各税証明の申請方法」
URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/shizei-shomei/shomei-etsuran.html
閲覧日:2026年7月15日
※8
出入国在留管理庁(2026年2月24日改訂)「永住許可に関するガイドライン」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
閲覧日:2026年7月15日

