タイ人のパートナーと日本で一緒に暮らすには?流れや必要書類、注意点を解説
タイ人のパートナーと結婚して日本で一緒に暮らしたいと考えたとき、「タイと日本のどちらで先に結婚手続きをするのがいいの?」「どんな書類が必要になるの?」と戸惑ってしまうお客様は、決して少なくありません。日本人同士の結婚と違い、2つの国の手続きが関わるうえ、タイでそろえる書類には独自のものがあるため、ご自身だけで準備するのはとても大変です。
この記事では、タイ人との国際結婚の進め方(タイ方式・日本方式)、必要書類、結婚後の配偶者ビザ(在留資格)申請、そして審査で注意される点を詳しく解説します。
目次
タイ人との国際結婚を進める2つの方法(タイ方式・日本方式)

タイ人との国際結婚には、大きく分けて「タイ方式」と「日本方式」の2通りがあります。パートナーが今どちらの国にいるか、どちらの手続きが進めやすいかによって、最適な方法は変わります。
タイ方式:パートナーがタイに住んでいる場合に選ばれやすい方法です。
日本方式:パートナーがすでに日本に在留している場合に選ばれやすい方法です。
書類の集めやすさや今後の在留予定によっても変わるため、ご自身のケースでどちらが進めやすいかは、状況を整理したうえで判断するのが安心です。判断に迷うときは、当事務所へお気軽にご相談ください。
タイ人との国際結婚の手続きの流れ

タイ方式(タイで先に結婚する場合)
パートナーがタイにお住まいの場合に取りやすい方法です。タイの役所で先に婚姻を登録し、そのあとに日本側へ届け出ます。
1.日本人側の書類準備:日本人側がタイで結婚できる状態であることを示す書類(婚姻要件具備証明書)を用意します。これは在タイ日本国大使館などで取得するのが一般的です。在タイ日本国大使館・領事館にて、タイ語に翻訳した婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書を取得します。
2.タイ側での登録:在タイ日本国大使館・領事館で取得した婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書をタイ語に翻訳して、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けます。
当事者2人でタイの市町村役場に婚姻届を提出します。婚姻届が受理されると、婚姻登録証が発行されます。
3.日本側への届け出:タイで発行される婚姻登録証を受け取り、最後に日本の市区町村または在タイ日本国大使館へ結婚を届け出て、日本側にも反映させます。
制度や必要書類は変わることがあるため、進める前に最新の要件を確認しておくと確実です。
日本方式(日本で先に結婚する場合)
パートナーがすでに日本に在留している場合などに取りやすい方法です。日本の市区町村へ先に婚姻届を提出し、そのあとにタイ側へ届け出ます。
1.タイ人側の書類準備:タイ人側が日本で結婚できる状態であることを示す書類(婚姻要件具備証明書)が必要になります。これは在東京タイ王国大使館で取得するのが一般的で、独身であることや国籍を証明するものです。
2.日本側への届け出:取得した書類を日本語に翻訳して市区町村へ婚姻届を提出します。婚姻届が受理されたら、婚姻の事実が記載された戸籍謄本を取得します。
3.タイ側への報告:その後にタイ側へも結婚を報告して手続きを完了します。
どの書類をどの順でそろえるかは、パートナーの在留状況によって変わりますので、迷う場合は事前に整理しておくとスムーズです。
タイ人との国際結婚で必要な書類

タイ人との結婚では、日本側の書類に加えて、タイ側でそろえる書類が非常に重要です。タイ独自の書類が含まれ、翻訳や認証に手間と時間がかかるため、早めに準備を始めるのがおすすめです。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
・出生を証明する書類
・住居登録証(タビアンバーンと呼ばれる、日本の住民票にあたるもの)
・独身であることを示す書類
これらはタイ語で発行されるため、日本での手続きに使うには、日本語への翻訳が必要です。あわせて、書類が正式なものであることを示す認証(タイ外務省や大使館での手続き)が求められる場面もあります。どの書類にどの認証が必要かはケースによって異なり、判断が難しい部分でもあります。
タイ人との国際結婚で特に注意される点

配偶者ビザの審査では、書類がそろっているかだけでなく、「本当に夫婦として日本で生活していくのか」という婚姻の実体が厳しく見られます。
具体的には、以下のような点が説明を求められることがあります。
・出会いから結婚に至った経緯に無理がないか
・交際期間や連絡の様子から、実際の交流があるといえるか
・年の差が大きい、交際期間が極端に短いなど、審査で不利になる要素がある場合、その合理的な理由
二人で撮った写真や連絡の履歴、これまでの経緯をまとめた説明などが、実体を裏づける材料になります。
結婚手続き後に日本で一緒に暮らすには?

結婚手続きが済んでも、それだけでパートナーが日本で暮らせるわけではありません。日本で一緒に生活するには、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を取得する必要があります。
横浜市でタイ人との国際結婚をお考えの方は「行政書士小山国際法務事務所」まで

タイ人のパートナーとの国際結婚は、2つの国の手続きや、タイ独自の書類、そして日本語への翻訳や認証など、ご自身だけで準備するのはとても大変です。
当事務所では、お一人おひとりの状況を丁寧に整理しながら、必要な手続きを分かりやすくご案内いたします。JR石川町駅元町口から徒歩5分にあり、英語・中国語・日本語の3か国語に対応しております。日本語での手続きに不安がある方や、ご夫婦で一緒に確認しながら進めたい方も安心してご相談いただけます。
横浜市でタイ人のパートナーとの国際結婚や配偶者ビザ申請について、少しでも不安がある方は「行政書士小山国際法務事務所」までお気軽にご相談ください。お電話またはお問い合わせフォームにてご予約・ご相談を承っております。

